疑わしきは被告人の利益に

防衛大学校の先生が痴漢で捕まり、最高裁で無罪が言い渡された。裁判官3人が無罪、2人が有罪だったという。

「疑わしきは被告人の利益」という論理が報道されていたが、どうにもすっきりしない。

無罪、有罪の二者択一をした場合、無罪であれば無罪、疑わしいけど、有罪にする自信がないな〜

こんなことを言われたら、防衛医大の先生も心からすっきりしないのではないかな〜

痴漢という許し難い犯罪は、痴漢をする欲求不満の人間が最も非難されるべき存在であろう。
さらに、痴漢をでっちあげる卑劣な人間も非難されるべきであろう。

ほとんどの善良な人間にとって、遠い世界のようだが、いつ自分が犯人に仕立て上げられるか分からない

先生に対する無罪判決では、「無罪、痴漢行為があったと客観的に認められない。被害者の証言は客観的事実ではなく、主観的な感覚だけで被告人を犯人とした」という簡潔な判決が良かったと思う。