目的・目標を設定する際に、考慮する事項としてISOは以下の事項を要求している。
①法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項
②著しい環境側面
③技術上の選択肢
④財務上、運用上及び事業上の要求事項
⑤利害関係者の見解
今日は、①法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項について考えたい。
そもそも、組織の環境側面に適用される法的要求事項は、環境マネジメントシステムがあっても無くても守らなければならない。これは、法人が経済社会で活動する以上は当然のことである。
しかし、昨今はコンプライアンスなどという言葉を普通のサラリーマンも日常会話で口にするように、法令順守は企業存続における重要な要素となっている。
これをあえて、ISOが取り上げた理由は、法令順守を組織が徹底する手段として、順守そのものを目的・目標に掲げること、そのための実施計画を持つことで、順守体制が強化されると判断したためと思われる。
目的・目標の設定に当っては、具体的な数値、期限などの法的要求事項を特定することが守りやすいであろう。例えば、何らかの届出後に実施する事項であれば、届出の期限、届出内容などを実施計画で明記するとモレの心配が無いこととなる。