「f)組織で働く又は組織のために働くすべての人に周知される」
「組織で働く」人とは、株式会社、合同会社等の営利法人、公共団体等の非営利法人、NPO等のマネジメントシステムを適用する組織で働く従業員、役員、代表者の全てを含む概念である。簡単に表現すると働きに対して給料等の報酬を得ているという考え方が正確ではないかもしれないが、近い表現と思う。
「組織のために働く」人とは、組織で働く人ではないが、派遣社員等が該当する。例えば、建設現場や工場に派遣される専門職のような存在である。
「周知される」とは、環境方針をコピーや印刷して配布することを意味するのではない。配布は周知のための一つの手段であり、周知するとは理解させることである。
この要求事項は、最高経営層の想いを形にした環境方針を組織に関係する全ての人々に理解させ、方針実現をより現実的にする内容である。