法的要求事項、組織が同意するその他の要求事項を企業が順守することは、ある意味当然であろう。従って、あえて環境方針で順守する強い約束をすることは不要ではないかとの考え方もあろう。
そもそも、我が国ではモラルの高さが世界的な偉人等から絶賛されていたが、歴史と伝統を誇りに思えるような教育がなされなくなって、徐々にモラルの崩壊が浸透してきているように思え、金、金、金・・・と意味も目的もなくカネのコレクションが趣味のような○○ヒルズ族が闊歩するような時代であれば、このようなコミットメントをあえてする必要性が高まったのかと思う。
ここで、「環境側面に適用可能な法的要求事項」とある点に注意が必要だと思う。法律は守って当たり前との考えでは、「環境側面に適用すべき法的要求事項」と書くことが自然であろう。あえて、「適用可能な」と規格が書いた理由は何だろう。
これに関しては、「4.3.2 法的及びその他の要求事項」で詳しく述べたいと思う。

すごい本がありました。
この本は、ISOで参照するのに便利な環境法が説明されており、分かり易い内容となっている。既に17刷であり、相当な売れ行きであろう。

新・よくわかるISO環境法 [改定第2版] ISO14001と環境関連法規

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