診断士の勉強の中で経営法務は、企業に関する様々な法律を勉強し、その実際の適用をイメージできないと択一式問題で正解を見つけ出すことが難しい科目である。
自分は診断士の勉強において、記憶分野が多い経営法務を多少嫌っていたが、法律の文章は読み込むと無駄なく、ダブリも無く良く出来ていることに気づく。まあ、こんな訳で、最終的には経営法務は比較的好きな科目に変身してくれた。
今、この時の知識が実際のビジネスで活用されようとしている。
非常に残念ではあるが、自分が勉強した受験機関から、某銀行で経営戦略やマーケティングの講座を受け持ったのが、昨年の9月であった。当初から、支払いは12月10日と決まっていたが、期日が来ても支払いがない。催促すると12月27日と返事が来る。そして、27日にも入金が為されていない。
その後、担当者の退職があり、引き継いだ人に連絡すると「資金繰りが上手くいかなくて、支払いが大幅に遅れて、平成17年6月末になる」と連絡があった。しかし、6月末を超えても支払いがなされない。
最近では連絡を取ることも難しい。
そもそ中小企業診断士の受験を指導する学校が、自社の資金繰りがうまく行かないなんて、ブラックユーモアでしかありえない。
自分が勉強し、診断士にストレートで合格することができた学校であるので、いつまでも信じ続け、「経営が苦しいのだろう」と同情すらしてきた。
しかし、ここに至って支払いを催告する内容証明郵便を送致し、それに対する誠実な対応がない場合は、簡易裁判所に対して、小額訴訟を提起することとした。
自分の経営法務の知識をこのような形で活用することは、とても残念である。
この受験指導機関は、中小企業診断士の受験機関としては、最古参であり、素晴らしい実績と上げてきた。今、経営が苦しいからと、多くの職員や外部の委託講師に対して多大な迷惑をかけているが、全ての負債を前向きに解決し、再起することを望むものである。
なお、小額訴訟は60万円未満の訴訟であり、費用は1万円程度、裁判自体は1日で完了し、即日判決が申し渡されるものである。
今、この小額訴訟の制度を悪用した詐欺が横行しているらしい。被告側が裁判に同席しない場合でも、この裁判は成立し、原告側の請求が認められることとなるので、身に覚えの無い簡易裁判所からの出頭通知は、無視せずに消費者センターや簡易裁判所に相談するとよい。