a)組織の活動、製品及びサービスの、性質、規模及び環境影響に対して適切である。

環境方針を組織の最高経営層が制定する際には、自社あるいは自組織の業務内容、製品やサービスの内容、活動、製品、サービスによる環境影響、あるいは事業規模に合致した方針であることを求めている。
例えば、レストランやコンビニエンスストアの環境方針で食品廃棄物に全く言及しないと上記内容に合致しているか否かを検討する必要があると思える。
ここで、製品とサービスを説明したい。
製品とは、設計事務所では設計図、計算書等であろう。電子納品の場合、物理的には形が存在しないが、このような場合は、設計図や計算書に書かれた内容そのものであり、紙ベースで設計図等を納品するとしたら、物理的には紙の束であり、かつコンテンツそのものが製品となろう。
サービスは、アフターサービスや維持管理等で引渡し後に付帯的に提供されるものと考えられる。
例えば、レストラン等で顧客に食品を提供することを考えると、店への迎え入れ、席への案内、注文の伺い、調理、料理の提供、後片付け、レジでの精算、お見送り等の様々な活動、製品、サービスがある。さらに、意図しない製品として食品廃棄物もあろう。
このような点を踏まえた環境方針であることを求めている条項である。