適用範囲は、登録する組織の活動、製品、サービスを明確に具体的に示すことが必要である。これは、4.3.1 環境側面において、「活動、製品及びサービスについて組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことができる環境側面を特定する」とあり、ここで定義することで、4.3.1が明確になるためである。
適用範囲は、例えば○○、△△の設計、開発、製造、販売及び事務所活動等の表現が一般的である。
また、適用範囲の組織は組織図等を用いると分かりやすく審査がスムースになると思う。組織図の中で適用しない部署があれば、ここで明確に示す必要がある。
例えば、設計部、開発部、製造部、営業部、管理部、社長室、コールセンターという組織があり、コールセンターは遠隔地にある場合、コールセンターを登録組織から除外する場合は、組織図には書くが適用範囲を点線で囲んでコールセンターは登録対象外であることを明記する。
登録対象外にした場合、コールセンターに所属する従業員、役員の名刺には認証取得が分かるようなロゴマーク、シンボル等は記入できない。